京都地方裁判所 昭和58年(行ウ)14号 判決 1988年10月05日
京都市下京区若宮通北小路下ル井筒町六五二番地
原告
吉田延二
右訴訟代理人弁護士
高田良爾
京都市下京区間之町五条下ル大津町八番地
被告
下京税務署長
川勝敦美
右指定代理人
田中慎治
右
宇野一功
同
谷川利明
同
前川忠夫
同
樋口正則
主文
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一申立
一 原告
1 被告が原告に対し昭和五六年一〇月三一日付でした原告の昭和五三年分、昭和五四年分及び昭和五五年分(以下、これらを本件係争各年分という)の所得税の更正処分(以下、本件処分という)のうち別表1の確定申告欄記載の総所得金額を超える部分をいずれも取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
主文と同旨。
第二主張
一 請求の原因
1 原告は、京都市下京区新町通七条上ル辰巳町において印刷業を営んでいた者であるが、被告に対し、本件係争各年分の所得税の確定申告(白色申告)をした。
被告は、本件処分をした。
原告は、本件処分に対し、異議申立及び審査請求をし、昭和五八年一月一二日頃に裁決書の送達を受けた。
以上の経過と内容は別表1記載のとおりである。
2 しかし、本件処分には次の違法事由がある。
一 本件処分の通知書に理由が付記されていない。
二 被告は、原告に対する税務調査にあたり、事前通知なく突然に臨場し、調査理由を一切告知せず、また、第三者が税務調査に立会つていることを理由として原告に対する税務調査を全く行わず、直ちに反面調査を強行した。
三 被告は、原告の本件係争各年分の総所得金額を過大に認定した。
よつて、本件処分の取消を求める。
二 請求の原因に対する認否
請求の原因1の事実は認める。同2の事実は争う。
三 抗弁
1 被告の調査担当者は、昭和五六年六月一日から約一〇回にわたり、原告方に臨場し、本件係争各年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めた。しかし、原告は、民主商工会事務員ら第三者の立会を要求し、収支計算書、領収書等の資料を何ら提示せず、事業内容の説明をしなかつた。
そのため、被告はやむなく反面調査のうえ、推計課税の方法で本件処分をしたのであつて、本件処分に手続的瑕疵はない。
2 所得金額
(一) 原告の本件係争各年分の売上金額及び算出所得金額は別表2のとおりである。
(二) 同業者の選定と算出所得率の算定は、次のとおりである。
被告は、本件係争各年分で次の条件に該当する同業者を抽出し、別表4記載の事例を得た。
イ 下京税務署管内に事業所を有していること。
ロ 印刷業を営む個人であること。
ハ 右以外の事業を兼業していないこと。
ニ 年間を通じ事業を継続して営んでいること。
ホ 本件係争各年分について青色申告書を提出していること。
ヘ 本件係争各年分について不服申立又は訴訟を提起していないこと。
ト 本件係争各年分における売上金額が、いずれも四〇〇万円以上一、八〇〇万円未満の範囲内にあること(本件係争各年分につき原告の売上金額が最も多い昭和五四年分の約一五パーセントを上限とし、原告の売上金額の最も少ない昭和五五年分の約五〇パーセントを下限とした)。
右業者は、営業地域、営業規模等の点で原告と類似性があり、青色申告であるからその数値は正確であり、恣意なく抽出されたものである。したがつて、右同業者から算出所得率を算定し、これを原告に適用することには合理性がある。なお、右算出所得率の算定にあたつては、同業者の税理士報酬はその一般経費とした。
(三) 特別経費
原告の本件係争各年分の支払利息、地代家賃、外注工賃及び雇人費等は別表2のとおりである。
(四) 結局、原告の事業総所得金額は、別表2記載のとおりとなる。
3 以上によれば、本件処分に原告の主張するような違法はなく、原告の本件係争各年分の事業総所得金額は本件処分を上回つており、本件処分は適法である。
四 抗弁に対する認否
所得金額についての被告主張に対する認否は別表2ないし7に各記載のとおりである。
五 再抗弁
原告の事業所得金額は別表8の1記載のとおりであり、その明細は別表8の2ないし4記載のとおりである(原告は、右主張後の昭和六〇年七月一七日付原告第六準備書面で、栄和電業の修繕費が本件係争各年分の経費でないことが判明したとして、これを撤回した。なお、原告は、被告が昭和六一年二月二〇日付求釈明書にて別表8の1記載の修繕費額と別表8の2記載の修繕費額とが一致していないことの理由を明らかにするよう求めたにもかかわらず、これを明らかにせず、更に、被告が昭和六一年六月二六日付求釈明書にて別表9記載の諸点が経費であるとする理由を明らかにするよう求めたにもかかわらず、これを明らかにしない。)。
六 再抗弁に対する認否
原告は、本件処分にいたる調査時はもちろん、本件処分に対する異議申立及び審査請求を通じて、その売上及び仕入等の実額を把握するに足る売上帳、仕入帳、現金出納帳及びこれらの基礎資料等を提示しなかつたにもかかわらず、本訴において被告が反面調査にて把握し得た売上金額を前提として諸経費の実額主張をする。しかし、被告が主張する売上金額は、原告が調査に協力しなかつたためにやむなく反面調査等で把握し得た最小限のもので、原告の売上金額の全体ではないから、仮りに原告主張の諸経費が立証されたとしても、原告において被告主張の売上金額に把握漏れがないこと、すなわち、原告の主張する諸経費がその主張する売上金額に対応する必要経費であることをも立証しない限り、原告の事業所得金額(実額)が立証されたことにはならない。
原告は、その本人尋問において、本件係争年当時に売上、仕入、経費に関する帳簿及び現金出納帳を記帳しており、これを保管していると供述するにもかかわらず、これら帳簿類を証拠として提出しない。
なお、原告主張の支払利息、外注工賃、事業専従者控除に対する認否は、別表5、7及び2に注記したとおりである。
第三証拠
記録中の証拠に関する調書(各証拠目録)記載のとおり。
理由
第一 原告が京都市下京区新町通七条上ル辰巳町において印刷業を営んでいた者であり、被告に対し本件係争各年分の所得税の確定申告(白色申告)をしたこと、被告が本件処分をしたこと、原告が本件処分に対し異議申立及び審査請求をしたこと、以上の経過と内容が別表1記載のとおりであることは当事者間に争いがない。
第二調査について
一 原告は、本件処分通知書に理由が付記されておらず、また、被告の調査担当者が原告に対する税務調査にあたり、事前通知なく突然に臨場し、調査理由を一切告知せず、第三者が税務調査に立会つていることを理由として原告に対する税務調査を全く行わず、直ちに反面調査を強行したことが違法であると主張する。
二 そこで検討するに、
1 本件処分通知書に理由が付記されていなかつたとしても、いわゆる白色申告書に係る更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に理由を付記しなければならないとする規定はないから(所得税法一五五条、一五四条、国税通則二八条、六五条等を参照)、理由付記がなくとも違法ではない。
2 原告は、被告の調査担当者が昭和五六年六月一日から約一〇回にわたり、原告方に臨場し、本件係争各年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めたこと、しかし、原告が民主商工会事務員ら第三者の立会を要求し、収支計算書、領収書等の資料を何ら提示せず、事業内容の説明をしなかつたことを明らかに争わないから、これを自白したものとみなされる。
3 右当時者間に争いがない事実、原告本人尋問の結果(措信しない部分を除く)及び証人丹治健一の証言によれば、次の事実が認められ、原告本人尋問の結果中この認定に反する部分は措信できず、他にこの認定を左右するに足る証拠はない。
すなわち、被告の調査担当者は、
(一) 昭和五六年六月一日、事前通知なく原告の事業所に臨場し、原告に対し本件係争各年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めたが、原告が多忙を理由として調査を延期するよう申出たので、原告の取引銀行である京都中央信用金庫に調査照会をするなど、反面調査に着手した。
(二) 同月一九日、原告の事業所に臨場したが、原告が反面調査についての抗議に終始して調査に応じなかつたので、次回の調査日を同年七月二日と告知した。
(三) 同年七月二日、原告の事業所に臨場したが、原告が民主商工会事務員と称する第三者を同席させて立会を求め、退席の要求に従わなかつたので、調査に着手しなかつた。
(四) その後、同年八月三日と同月一一日に原告の事業所に臨場し、調査に応じるよう説得を重ねたところ、同月一二日に原告から同月一九日に来てくれとの申出を受けた。
(五) 同月一九日、原告の事業所に臨場したところ、民主商工会事務員ら二名が同席して、立会をする権利があると主張して退席の要求に応じなかつたので、調査に着手しなかつた。
(六) 同月二五日、事前通知なく原告の事業所に臨場し、調査に応じるよう説得したが、原告が立会がなければ調査に応じないと述べたので、同日以後、原告の取引先に対しての反面調査にも着手した。
4 ところで、被告の調査担当者が質問検査権を行使する際の事前通知、具体的調査理由の告知、第三者立会い、反面調査など、実施細目については、実定法上特段の定めがなく、権限ある調査担当者の合理的選択に委ねられているものと解されるところ(最高裁昭和五四年(行ツ)第二〇号昭和五八年七月一四日判決・訟務月報三〇巻一号一五一頁参照)、右に認定した経過に徴すると、調査担当者が事前通知なく臨場し、具体的調査理由を開示せず、第三者の立会いを拒んだことが調査の違法事由になると認めるべき特段の事情は窺えない。
5 以上によれば、このように原告が調査に協力せず、帳簿資料に基づいてその事業内容を十分に説明せず、調査により所得金額を把握できないからには、被告が反面調査のうえ推計課税の方法で本件処分をするも止むを得ないものがあつたというべきであり、原告が調査の違法事由として主張するところは理由がなく、本件処分に手続的瑕疵はない。
第三被告主張の所得金額について
一 別表3記載の売上金額は当時者間にあらそいない(山中隆一に対する売上については、原告において明らかに争わないので、これを自白したものとみなされる。)。
二1 原告本人尋問の結果によれば、原告は、かつて印刷職人として稼働していたものであるが、昭和四九年に独立して古田印刷工場と称し、印刷ブローカーで原告の兄である古田厳視から発注を受けて、昭和五三年四月ころまでは植字工宮西慶治を雇用し、その後は一人で、輪転機を使用する活版印刷の方法で、一般事務用品である伝票類、帳簿類、封筒、葉書等の印刷業を営んでいたことが認められる。
2 証人田中邦雄の証言により真正に成立したと認める乙二号証ないし五号証、六号証ないし一〇号証の各一ないし三、一一号証の一及び二、一二号証ないし一四号証の各一ないし三、一五号証の一及び二、一六号証ないし一八号証の各一ないし三、一九号証の一及び二、二〇号証ないし三四号証の各一ないし三によれば、被告は、その主張のとおり、下京税務署管内に事業所を有し、印刷業を営む個人で、他の事業を兼業せず、年間を通じ事業を継続して営み、本件係争各年分について、青色申告書を提出し、不服申立又は訴訟を提起していないもので、売上金額が四〇〇万円以上一八〇〇万円未満の範囲内にある同業者を抽出し、別表4記載の事例を得たことが認められる。
3 以上によれば、右同業者は、営業地域、営業規模等の点で原告と類似性があり、青色申告でその数値は正確で、恣意なく抽出されたものである。したがつて、右同業者から算出所得率を算定して原告の算出所得金額を推計することは、真実に合致する蓋然性が高く、合理性があると認めるのが相当であり、この認定を左右するに足る主張立証はない。
4 原告の売上金額に算出所得率を乗じると、原告の算出所得金額が別表2のとおり推計されること、計数上明らかである。
三 特別経費
支払利息、地代家賃、外注工賃及び雇人費について被告主張の限度では当事者間に争いがなく、これ以上の経費を認めるに足る証拠はない。
1 支払利息について
(一) 原告主張の国民金融公庫京都支店に対する支払利息(別表5の注1)は、これを事業経費と認めるに足る証拠がない。
(二) 原告主張の株式会社河本精文社からの印刷機購入に伴う支払利息(別表5の注2)は、原告本人尋問の結果中右主張に副う部分は裏付証拠もなく、にわかに措信できないし、他にこれを認めるに足る証拠がない。
2 外注工賃について
原告本人尋問の結果によれば、原告は、活版の作成、写植、紙の裁断、製本等を外注するほか、名刺や宣伝用ちらし等自ら印刷しないものや、納期が重なつた場合には印刷も外注し、横井製本所にはミシン目入れ、断ち、穴開け、閉じ、製本等を外注し、英春堂には裏カーボン印刷を外注し、甲斐写植、京芳写植には写植を外注し、オオナカ印刷には伝票、封筒、葉書等を外注し、日巧印刷社には伝票、封筒、葉書等の印刷を外注し、島口印刷所には名刺、葉書等を外注していたことが認められる。
別表7注1ないし3の原告主張は、これを認めるに足る証拠がない。
3 原告主張の減価償却費は一般経費と目すべきもので算出所得率のうちに包括されており、これを特別経費というにあたらない。
4 事業専従者控除について
原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、本件係争年当時、原告の事業所は自宅とは別の場所で、その自宅は宇治にあり、原告の妻は、他でパートとして稼働し、年間七〇万円位の収入を得ていたことが認められる。したがつて、被告主張(別表2の注2)のとおり、事業専従者控除及び配偶者控除の適用はない。
四 以上により、原告の本件係争年分の事業所得金額を計算すると、別表2記載のとおりとなること、計数上明らかである。
第四原告の再抗弁について
一 原告は、本訴において被告が反面調査にて把握し得た売上金額を前提として諸経費の実額主張をする。しかし、
1 原告本人尋問の結果によれば、原告が几帳面な性質の妻に仕入帳、売上帳、経費帳、現金出納帳、家計簿等の帳簿を記帳させ、現にこれを保管していることが認められる。
2 にもかかわらず、原告は、本件処分にいたる調査時はもちろん、本件処分に対する異議申立及び審査請求を通じて、その売上及び仕入等の実額を把握するに足る帳簿類を提示しておらず、また、本訴訟においてもこれらの帳簿類を法定に提出しない。
3 以上の経緯を含む弁論の全趣旨によれば、原告は自己の帳簿類に基づく売上金額を主張せず、被告が反面調査等で把握し得た売上金額を実額立証の前提として援用しているに過ぎない。
4 原告本人尋問の結果によれば、原告の売上の大部分は小切手により支払われ、その取立には京都中央信用金庫駅前支店を利用していたが、他に、現金取引の売上も相当あつたことが認められる。そして、弁論の全趣旨によれば、被告主張の売上金額には現金取引による売上金額は含まれていないことが認められる。
5 別表7記載の外注工賃(その限度で当時者間に争いがない表記の部分)によれば昭和五四年分の外注費は一五九万円余であつて昭和五三年分の外注費一一四万円余の約一三九パーセントと激増しているのに、売上金額(別表3)は昭和五四年分一一八九万円余であつて昭和五三年一一一八万円余の約一〇六パーセントに過ぎず、特段の事情がない限り不自然且つ不合理であるにもかかわらず、原告本人尋問の結果によるも、その合理的な説明がない。
6 以上によれば、原告が援用する被告主張の売上金額は、原告の売上金額の全体ではなく、少なからぬ計上漏れがあると疑われ、この疑いを払拭するに足る的確な証拠はない。
二 そうとすれば、原告が援用する被告主張の売上金額を前提として原告主張の経費のみの実額を検討することは収入と経費との対応を欠き、不合理な結果となるから、仮りに原告主張の諸経費が立証されたとしても、原告において被告主張の売上金額に把握漏れがなく、収入金額を細大漏らさず計上した総収入額の実額であること、及び原告の主張する諸経費がその主張する売上金額に対応する必要経費であることをも合理的疑いのない程度に立証しない限り、原告の実額主張による推計の合理性の反証はその理由がないといわねばならない。
したがつて、原告主張の経費の実額についての判断をするまでもなく、原告の実額主張は理由がないといわねばならない。
第五 以上によれば、本件処分は前記認定の事業所得金額の範囲内であるから、被告が原告の所得金額を過大に認定した違法はない。
よつて、原告の請求は理由がないから棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 田中恭介 裁判官 和田康則)
別表 1
申告・更正等の経過
<省略>
別表 2
所得金額の計算(被告の主張)
<省略>
注1 被告において原告の主張を認めたもので、当事者間に争いがない
注2 被告は、昭和58年9月30日付被告第一準備書面にて本件係争各年分の事業専従者控除額を各¥400,000円としたが、後に、昭和62年10月21日付被告第三準備書面にて「原告の妻は本件係争年当時パートとして他に勤務して年間¥70万円ないし80万円の収入を得ていたのであるから、所得税法57条3項所定の事業専従者とはいえない。また、所得税法83条1項所定の配偶者控除についても、同法2条1項33号ロの規定により適用がない」と主張する。原告は、この被告主張に対して反論反証をしない。
別表 3
売上金額の明細(被告の主張及び原告の認否等)
<省略>
注1 被告は昭和62年10月21日付被告第三準備書面にて山中隆一に対する売上金額を追加主張した。原告は、この被告主張に対して反論反証しない。
別表 4
昭和53年分同業者所得率一覧表
<省略>
(注) <5>所得率は、小数点5位以下を切捨て。
昭和54年分同業者所得率一覧表
<省略>
(注) <5>所得率は、小数点5位以下を切捨て。
昭和55年分同業者所得一覧表
<省略>
(注) <5>所得率は、小数点5位以下を切捨て。
別表 5
支払利息の明細(被告の主張及び原告の認否等)
<省略>
注1 被告は、原告が主張する国民金融公庫京都支店に対する支払利息(別表8の2、甲2363号証)につき、その借入目的及び使途等、事業との関連性が明らかでないと主張する。原告はこの被告主張に対して反論反証をしない。
注2 被告は、原告が主張する橋本鉄工販売株式会社製マメ(輪転機)ジャック(丁合機)の取得に伴う支払利息(別表8の3)につき、その仕入先である株式会社河本精文社に対する被告の照会及び回答(乙40号証)によれば、本件係争各年分において右支払利息が支払われた事実はないと主張する。原告はこの被告主張に対し反論反証をしない。
別表 6
地代家賃の明細(被告の主張及び原告の認否)
<省略>
別表 7
外注工賃の明細(被告の主張及び原告の認否等)
<省略>
注1 原告は、英春堂に対する昭和53年分を¥24,000円と主張し(別表8の2)、昭和54年分及び55年分を認める。被告は、右昭和53年分につき、甲812号証(¥6,000円の領収書)には支払年月日の記載がないと主張する。原告はこの被告主張に対して反論反証をしない。
注2 原告は、甲斐写植に対する昭和55年分を¥170,600円と主張し(別表8の2)、昭和53年分及び54年分を認める。被告は、右昭和55年分につき、甲2264号証ないし2267号証から明らかなとおり¥66,200円であると主張する。原告はこの被告主張に対して反論反証をしない。
注3 原告は、京芳写植に対する昭和55年分を¥265,900円と主張し(別表8の2)、昭和53年分及び54年分を認める。被告は、右昭和55年分につき、甲2268号証ないし2287号証から明らかなとおり¥249,200円であると主張する。原告はこの被告主張に対して反論反証をしない。
別表8の1
<省略>
別表8の2
<省略>
<省略>
<省略>
別表8の3
<2> 減価償却
<省略>
別表8の4
原価償却費
<省略>
別表 9
1 支払い年月日が不明のもの
<省略>
2 支払い年月日が係争年分以外のもの
<省略>
3 内訳明細から資産科目と思われるもの
<省略>
4 内訳明細から家事費と思われるもの
<省略>
5 内訳明細が不明のもの
<省略>
<省略>
6 宛名の記載がないもの(上様伝票又はレシート)
<省略>
<省略>